2016-04-19 第190回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○田所大臣政務官 直接の雇用主であります実習実施者については、技能実習生の意思に反して技能実習を強制する行為をした場合には、労働基準法五条の「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」
○田所大臣政務官 直接の雇用主であります実習実施者については、技能実習生の意思に反して技能実習を強制する行為をした場合には、労働基準法五条の「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」
そして第三に、そういう意味で「労働時間ならびに休憩に関する基準に近い」という、このいわゆる本法の第一条の趣旨に近いものであって、特例の場合でも「近いものであつて労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。」ことがこの四十条の趣旨だと書いてある、違いますか。
その規定に基づきまして幾つかの別段の定めがなされておるわけでございますけれども、今先生御指摘ございましたように、さらに第二項におきましては、この別段の定めといいますのは「この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。」ということになっておるわけでございます。
三、賃金等の労働条件の引き上げ、作業・生活 の環境整備等に特段の措置を講ずることによつて、労働者の確保をはかるとともに、炭鉱災害の絶滅を期するため、炭鉱経営者の保安責任の明確化など総合的な保安対策を強化すること。
なお、付言いたしますと、先ほど高辻長官が御説明になられました例の秋北バスの最高裁の判決におきましても、これは就業規則を改正いたしまして、いわゆる管理職員に定年制をしいたケースでございますけれども、そこでいわれておりますように、「労働契約に停年の定めがないということは、」「法律的には、労働協約や就業規則に別段の規定がないかぎり、雇用継続の可能性があるということ以上には出でないものであつて、労働者にその
ところが、最近ではどうも資本家あるいは使用者などと一体になって、その方についてしまつて、労働者の方を押える傾向にある。組合品からここは危険だから労働基準法違反だから何とか見てくれないかと言っても、結局何にも見てくれない。労働基準監督局も労働基準監督署も何にもならぬ、そういう声すらちまたに満ち満ちております。そのことは結局、基準法を完全に守らぬ、そのために事故が出る、そういう一つの例である。
周知のごとく、業者間協定は、文字通り業者間の勝手な賃金協定であつて、労働者の参加はもちろんのこと、その意見あるいは要求をその中に盛り込むことは、協定の性格上全く不可能なことであります。従つて、同協定によつてきまつた賃金が、業者間においては一定の拘束力を持つとしても、労働者がそれに縛られる理由は、ごうもないのであります。
次に、西ドイツにおいては、法律によつて労働者の企業に対する協力権を認めているのであります。かくのごとく、一方には労働者の生活改善の道を開き、他方に、個人の創意はもちろん尊重してはおるのでありますが、企業の経営についても団体としての労働者の地位を確保して、産業上の能率増進を意図しておるのであります。
そのことによつて、労働者の労働意欲の向上をはかる、こういうことを掲げておる。このことは、非常に重大なことであつて、もし新大臣が、労働運動の正常化、労働者の意欲の向上に成功いたしますならば、まさに甲の上をやつてよろしいと思うのでありますが、ここでちよつと労働大臣に伺いたいのは、昨日の持永さんの質問に対して、きわめて簡単に前労働大臣の労働行政を踏襲するような答弁をされている。
互いに相手方を白眼視し、これを敵呼ばわりするがごとき態度は、もとより論外でありまして、労使双方が経営の内部における自己の職分と責任を自覚し、友愛の精神と相互の信頼関係の上に立つて協力して行くならば、必ずや生産性の向上を通じて企業の繁栄、従つて労働者の生活条件の向上をもたらし、ひいてはわが国経済の再建と国民生活安定のために寄与するところ大であるのであります。
労働省独自の立場とおつしやつておる一方、警察関係の参加を求めてここにできたということは、世上やかましく言われている、この通牒が取締の対象基準を作つて労働者の出処進退についてあげて警察権力でこれに対抗して行こうという、いわば警察行政の分野であるこの通牒の動機なり内容なりですね、こういうそしりを受けている。
それからその次に、これが支払われるようになつたら、組合と港運業者との間の直接の折衝によつて、労働者はある程度満足する賃金がもらえるかどうかという点でございますが、これは先ほども申し上げましたように、年間七千万トンのうち四百万トンの事柄でございまして、それがよくなつて、これを糸口として全品目にわたつて完全に法が守られて行くという状態が来ましたならば、私どもは経営者と十分に交渉する理論的な基礎もでき上ると
党はこの運動を推進することによつて、労働者階級の大衆的規模における平和勢力化をねらい、全グループを挙げて強力にこの工作と取り組むよう最近しばしば指令しているのでありますが、去る総評大会直後の七月十六、七日の両日に、第三回世界労組大会普及実行委員会を表面上の提唱者として主要労組幹部有志を集めて、平和と国際連帯運動強化のための全国懇談会を開催し、ついで二十六日にはこの運動を推進するためのサービス・センター
今申し上げましたような問題ですね、外国軍の駐留に伴つて生ずる事件、従つて平和の現在において何か戦時中の状態の残存の影響というようなことを看取させる事件、従つて労働者に対して武力を用いる、それから武装していない日本の民衆とそれから武装しているアメリカの軍隊、あるいは日本の自衛隊というふうなものとの間の事件というものは、いずれも憲法を守るという上に非常にデリケートな関係を持つている事件であるということをお
いずれにしても、こういうような手を使つて労働者をだましたと思われる。これは裁判の結果はつきりいたしますが、こういうようなことに対しては、あなたはなかつたとおつしやるので、なかつたならばけつこうな話ですが、今後特に十分にひとつ御注意願いたい。
それから次に、同じく法律の改正の中で、労働組合の政治活動についての合理的な限界を設ける、こう言つておりますが、これは法律や行政的な権力でそういうことをすべきではなくて、ただ労働者の自主的な活動力によつて労働者自身がきめることなんです。もしこういうところまで干渉する思想があるとすれば、それは自由主義思想じやない、それは全体主義思想なんです。
日本共産党はこの運動を推進することによつて、労働者階級の大衆的規模による平和勢力化をねらいまして、党の全グループをあげて強力にこの工作と取組むよう、最近しばしば指令しているのであります。去る総評大会の直後、七月十六、七日の両日には、第三回世界労組大会普及実行委員会を表面上の提唱者といたしまして、主要労組幹部有志を集めて、平和と国際連帯運動強化のための全国懇談会を開催いたしました。
従つて労働者自身が運営すると申しましても、おのずから限度がありまして、金融的な観点から安全を担保して置かなければできませんと思うのです。そうした趣旨の善意から出ている構想です。併し従来労働金庫を作られるについて非常に努力され、又その運営において努力されている方々については一つのそういう新たなる機構を作る喜びというものがあるだろうと思う。
私が労働大臣にお尋ねいたしたいのは、今回の小坂構想によりますと、労働三法に手を若けよう、更には解雇制限法を制定しよう、或いは又後ほど質問いたしたいと思いまするが、労働組合の政治活動に関する単独立法等も今自由党で構想を持つておるそうでありますが、すべて法律によつて労働者を縛らなければ労使関係の平和が生れない、こういうような態度はむしろ私は逆ではないかと考えます。
そうすれば政府そのものがそういう事態を作り上げておいて、そうして一方的に労働者のみに、こういうような法律によつて労働者を弾圧して行く、ますく今までの民主的な労働運動が後退して行くような政策をとつておられる、こういうように考えますが、その点はどうですか。
この法律は他の法律と異なつて、労働者の自主的な組織と併行して、監督行政が徹底的に行使されるのが望ましいことは申すまでもありません。ことに、そういうことが前提になつておるところに、他の事案と異なつて、きびしい検挙やあるいは違反に対する法律的な制裁を目的とするというよりも、数多い、しかもなかなか事実を把握しがたい事案であることは、立法当時に十分考慮されたわけです。
私からお尋ねいたしたい趣旨は、こういう際に思い切つて労働者の最も困難な、最も直接的な問題に対して、大幅な還元融資が行われてしかるべきではないか、まずこの点について大蔵当局の御見解を伺つておきたい。
ただ、それが形式的な違反として、罰則を科するというだけであつて、それによつて労働者の実質的な労働条件が何ら改善されないという場合におきましては、われわれとしましても、別な行政方針をもつてこれに当つているわけであります。具体的な事案々々につきまして、労働基準法の持つております基本的な精神と使命のわく内におきまして、幅のある運用をして行くという運営方針を従来とつて来たのであります。